| 確定申告 雑損控除 |
2009年10月13日 |
雑損控除とは、震災、風水害などの自然災害や盗難、横領により資産が損害を受けたことで一定の困窮状態にあるという見地から、所得控除をうけることができる制度のことを言います。 対象となるのは、生活に必要な資産に限られ、主として居住や家財道具、衣類などがそれに当たりますが、30万円を超える宝石などの貴金属や別荘、事業用の固定資産などの通常一般生活に必要ではないものは、その対象にはなりません。 控除を受けるには、給与所得者でも所得税の確定申告が必要になります。 その際には、災害にあったことの証明(警察等により交付をうけたもの)と、関連支出の領収書類を添付するか提示することになります。 また、被害が大きく、損失額も膨大で損害を受けた年の所得金額から控除しきれなかった場合は、損失報告書を期限内に提出すると、その年以降3年間は繰り越してそれぞれの年の所得金額から控除することができます。 |
| |
| 決算 自己資本比率 |
2009年11月13日 |
自己資本比率とは、安全性分析の一指標で、自己資本を総資本で割った比率<自己資本÷総資本(自己資本+他人資本)>のことで、企業などの総資産に占める自己資本の割合を示しています。 これは、企業の資本構成の安全性を見るための目安であり、一般的にはこの自己資本比率の数値が高いほど資本構成が安定していて、企業の経営の安全度が高いと言われ、社会的にも信用があり倒産しにくい企業ということになります。 反対に、自己資本比率が低いということは、設備投資などの新たな資金に対して借入金に依存した経営を行っていたり、他からの資本の影響を受けやすい不安定な経営状態にあるということになり、社会的にも企業の信用は下がってしまいます。 |
| |
| 決算 申告期限 |
2009年12月13日 |
法人税の確定申告は確定した決算に基づき行われ、一般的には決算日の翌日から2か月後が申告期限となり、その申告期限までに税務申告書を税務署と都税事務所へ提出をします。 多くの法人が同じ3月決算であるため、3月決算の法人の申告期限は5月31日となりますが、申告期限は1ヶ月延長することができます。 申告期限の延長は、申告期限延長の特例によってやむを得ず申告期限を延ばしてもらうことが出来る制度です。 ただし、申告期限の延長が認められても遅れて納付した消費税に対しては利子税と呼ばれる税金を余計に払わなければならいので、注意が必要です。 従って実際は、利子税を払わなくて済むように、申告期限までに概算で税金を納付しておき、後日確定した際に差額を精算する法人も多いようです。 |
| |
| 決算 貸借対照表 |
2010年1月13日 |
損益計算書は企業のある一定期間の集計からその期間の儲けを把握しましたが、貸借対照表とは、企業のある時点でどれくらいの財産があるのかを把握することになります。 つまり、貸借対照表は資産及び負債と資本の状況を明らかにする事で、今現在の時点でどれ位の正味財産を有しているかを表すバランスシート(B/S)とも呼ばれます。 貸借対照表は大きく3つに分けていきます。資産・負債・資本で、資産は現金、小切手、保有している建物や商品こととで、 負債は、買掛金、借入金や支払手形など、資本は会社の設立資金であり運転資金のことです。 貸借対照表の重要ポイントは、資産の合計と負債と資本の合計が一致するということです。 負債と資本は、借金や商売の元手を表していて、資産はそのお金をどのように使用しかを表しているので、一致するのは当たり前のこととなります。 |
| |
| 決算 注記表 |
2010年2月13日 |
| 注記表とは、会社法により新たに決算書類として設定されたもので、企業の会計方針に関する注記や貸借対照表に関する注記、損益計算書に関する注記などこれまでそれぞれの書類と一緒に載せられていた注記を一覧にして表示した決算書です。 この注記表は、これまでの会計より本質的な情報まで大分踏み込んで記載することになっていますが、中小企業など株主に身近な人が多い場合は、これらの全てを記載する必要性も少ないことから免除規定も設けられています。 ただ、これからさらに発展していこうとする企業などは、できるだけ会計情報の開示を行うことが重要で、企業の全てを明らかにすることによって社会的な信用を増す効果も期待できると考えられています。 |
| |
| 決算報告書 |
2010年3月13日 |
| 現在日本では、会社法や税法などの法律に基づき、企業は1年に少なくても1回は決算を行い、適正な利益を計算することが定められています。 企業は仮にいつまで存続するか、などという解散の日を決めているのではなく、半永久的に仕事を行うことを前提としているので、どこかの時点で区切りをつけて、儲けの計算をする仕組ができました。 この計算のことを決算と言い、この決算をわかりやすい報告書類にしたものを決算報告書と言います。 もし、ある企業の株主の立場だったら、利益の配分は当然ですが預けたお金がどのように使われ、今、企業がどのような状態にあるのか、知りたいものですよね。 そのような様々な情報について決算報告書は一般の人にもわかりやすく報告しているものです。 |
| |
| 青色申告 繰越欠損金 |
2010年4月13日 |
| 青色申告とは、帳簿等を正確に記入する事によって、所得の計算など色々な税制面で優遇される制度のことです。 その青色申告の中でも繰越欠損金とは、中小企業者等の事業年度において、決算が赤字になってしまった際には赤字金額を7年間にわたって繰り越すことができるという青色申告の法人税法上の特典の一つです。 ただ、この繰越控除が認められるのは、平成13年4月1日以後に開めた事業年度において生じた赤字金で、それより前の赤字については5年間で打ち切られますので注意しましょう。 またこの規定を受けるための条件としては、赤字金額が生じた事業年度において青色申告書を提出していて、その後も続けて確定申告書を提出していることが必要です。 |
| |
| 税理士 合格率 |
2010年5月13日 |
| 税理士の合格率は、科目合格は大体12〜15%ほどですが、最終の合格率(官報合格)はだいたい2%ほどです。 試験は5つの科目をクリアすることで合格となる科目別合格制度を採用しています。 1度の試験で5つの科目全てをクリアしなければいけないわけではなく、1科目ずつクリアしていくことも可能なので、1度合格した科目については一生有効となります。 合格後は、各地域の税理士会に登録して初めて税理士としての仕事を行うことができます。 税理士とは複雑な税制を把握した税務に関するスペシャリストを指し、本来は納税者自身が所得税などの税金の申告も、独立した立場から経営者に税に関するアドバイスをしてくれるので、税理士は納税者のよきアドバイザーとなり、税額の計算や申告書の作成などを行います。 |
| |
| 確定申告 株式投資 |
2010年6月13日 |
| 株式投資をしている場合、確定申告をすると払った税金の一部が戻ってくるケースがありますので、まずご自身が証券会社でどのような口座をもち、どれだけの利益や損益がでているかを確認しましょう。 主に、証券会社で口座を開く際に特定口座で源泉徴収なしを選んだ方や一般口座を選んだ方は、証券会社から送られてくる年間取引報告書で年間損益を計算して確定申告を行います。 その年度内に株式を売却していなかったり、売却をしていても特定口座で源泉徴収により証券会社が代わって税金の納付をしてくれている場合は、確定申告の必要はありません。 ただ、売却益によっては確定申告をすることで税金が還付される場合もありますので、まずご自身で計算して、申告をする方が有利かどうかを確かめましょう。 |
| |
| 税理士 難易度 |
2010年7月13日 |
| 税理士になるための資格は、弁護士や公認会計士などと同じように国家資格の1つで、その合格率はだいたい2%と言われています。 弁護士の試験が約2.5%、公認会計士は第二次試験で約8.4%の合格率なので、税理士もこれらの試験に匹敵するほど難易度の高い試験ということになります。 税理士は、1度の試験ですぐに合格と言うのはほとんどなく、だいたい5年〜10年位かかる試験としても有名で、5科目合格まで長丁場になる覚悟が必要です。 短期に合格を狙うなら、可能性としては公認会計士の方がはるかに高いとも言えます。 ただ見方を変えれば、5つの科目をクリアすることで合格となる科目別合格制度を採用しているので、1科目ずつクリアしていくことで税理士に近づけるという考え方もできます。 この科目合格は大体12〜15%ほどです。 |
| |
| 税理士になるための通信講座 |
2010年8月13日 |
| 税理士の通信講座の特徴は、自分の学習ペースで進められること、受講料が割安で経済的な負担が軽くてすむことです。 通信講座は、忙しい社会人受験者や、経済的に効率よく学習したい受験者には特におすすめです。 税理士試験は、最終的に、合格科目が会計科目2科目、税法科目3科目の合計5科目に達したとき税理士試験の合格となります。忙しい社会人受験者が多いという特徴がみられるのは、一度合格した科目は生涯有効という科目合格制を採用しているからだといわれています。 このように、通信講座でも、講師や教材が充実しているなら、税理士試験に合格することは十分可能なのです。 ただし、通信講座においては、受験者自身が学習スケジュールを立てなければなりません。通学講座よりも学習に対する強い意思が必要になります。 |
| |
| 税理士 決算料 |
2010年9月13日 |
税理士と顧問契約を結んでいても、決算を依頼する場合は、「顧問料」とは別に、「決算料」が必要になります。以前は、税理士会が、「税理士の業務に関する報酬規定」(最高限度額)を設けていましたが、平成14年4月1日以降、この報酬規定が廃止されました。税理士、または税理士事務所・会計事務所と、依頼者がそれぞれの責任において、取り決めることとなっています。 その目安として、「税理士の業務に関する報酬規定」を参考にすると、「決算書類作成報酬」は、「記帳代行契約のある場合/税務顧問報酬月額相当額の6カ月分」「記帳代行契約のない場合/税務顧問報酬月額相当額の8カ月分(事業年度が6カ月以内の場合は、当該報酬額の60%相当額)」となっています。 現在、税理士の報酬は、インターネットなどで比較できるので、そうしたサイトを参考にするといいでしょう。 |
| |
| 青色申告での欠損金の繰戻し還付とは |
2010年10月14日 |
青色申告を行った場合に、欠損金の繰戻し還付という制度があることを覚えておきましょう。安定している会社であれば別ですが、赤字の年もあれば黒字の年もあるという企業は多いでしょう。黒字の年に大きく税金を取られることになると、赤字の年にかなり痛い思いをすることになってしまいます。 この制度は、黒字になったあとの年で赤字にになってしまった場合に適用することが出来るもので、赤字を黒字で相殺し、既に黒字の年で納税していた法人税の還付をしてもらうという制度です。 地方税では利用することが出来ず、対象となるのは法人税のみとなっています。欠損金の繰戻しによる還付請求書と呼ばれるものを作成して提出しなければ対象とならないので注意しましょう。 |
| |
| 自宅売却と確定申告 |
2010年11月18日 |
自宅を売却した際には必ず確定申告が必要になります。 売却したことによって損失が出る場合や利益が出る場合があるかと思いますが、 損失が出た場合は、確定申告をすると給与所得から所得税が減額されます。 逆に自宅を売却して利益が出た場合は確定申告をしてその分の税金を納める必要があります。 この場合の利益というのは、譲渡金額から取得する際の費用と譲渡費用を差し引いた金額になります。 いずれにしても、自宅を売却した場合は必ずといっていいほど、 確定申告が必要となってきますので、計算方法なども含めて複雑です。 また、確定申告は自宅が売却された時期によっても申告時期が異なってきますので、 全てを含めて税理士さん等に相談してきちんとした確定申告をすることをおすすめします。 |
| |
| 大原簿記学校の評判 |
2011年1月20日 |
「本気になったら大原」で有名な大原は、大原簿記学校や大原法律公務員専門学校などを擁し、北は札幌から南は沖縄まで、専門課程、社会人向け講座、通信講座はもちろん、学校法人の特長を生かした、大学院大学、高等学校、予備校、日本語学校、幼稚園抱える一大学園を形成しています。 資格の大原は、特に簿記・税理士・会計士を始めとした会計事務所系の資格試験に大きな強みを持っています。講座は全国に30拠点ある教室通学と通信教育のどちらでも選択可能です。 独自の経験と実績から「大原方式」という教育システムを構築していて、そのノウハウはそれぞれの講座の合格実績に反映されています。税理士試験に関して2009年度合格者は562名の実績を誇っています。 |
| |
特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等 |
2011年4月4日 |
| 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次のすべての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。 1 自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅に一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事を含む増改築等(以下「特定の増改築等」といいます。)をするためのもので、かつ、特定の増改築等のために直接必要な借入金等であること。 なお、この借入金等には特定の増改築等とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。 ただし、その年の12月31日に特定の増改築等についての借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。 2 償還期間が5年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が5年以上の割賦払の方法により支払われるものであること、又は死亡時に一括償還の方法で支払うもの(これは一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。)。 (注1) 割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。 (注2) 償還期間や賦払期間の5年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。 3 一定の者からの借入金等であること。 一定の者からの借入金等とは、次のA及びBに掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。 A 特定の増改築等をした場合(次のBに該当する場合を除きます。)・・・・・・(1)、(6)、(11)の借入金又は(7)、(8)、(10)の債務 B 特定の増改築等とともにその住宅の増改築等に係る住宅の敷地(敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)を取得した場合 (a) 特定の増改築等の日前に一定期間内の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(3)の借入金又は(9)の債務 (b) 特定の増改築等の日前に3か月以内の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(4)の借入金 (c) 特定の増改築等の日前2年以内にその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(5)の借入金又は債務 (d) 特定の増改築等の日前にその増改築等の着工の日後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(2)の借入金 (注) 控除の対象となる借入金又は債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金又は当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金又は債務が含まれます。 (1) 次に掲げる者からの借入金のうち、その特定の増改築等に要する資金に充てるために借り入れたもの 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、(株式会社)商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、信託会社、農林中央金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会、火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、信用協同組合連合会又は株式会社日本政策投資銀行(以下「金融機関」といいます。) 独立行政法人住宅金融支援機構、地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は独立行政法人北方領土問題対策協会 貸金業を行う法人で、特定の増改築等に必要な資金の長期貸付けの業務を行うもの(以下「貸金業者」といいます。) 勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。) 給与所得者の使用者(特定の増改築等をした者が、その役員等である場合を除きます。以下同じです。) 使用者に代わって特定の増改築等に要する資金の貸付けを行っていると認められる一定の法人(以下「公共福利厚生法人」といいます。) (2) 特定の増改築等に要する資金及びその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために、次に掲げる者から借り入れた借入金で、その借入金の受領がその特定の増改築等の着工の日後にされたもの 独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人北方領土問題対策協会 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合(勤労者財産形成持家融資に係るものに限ります。) 勤労者財産形成促進法第9 条第1 項に規定する事業主団体又は福利厚生会社(独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。) 給与所得者の使用者(独立行政法人雇用・能力開発機構からの転貸貸付けの資金に係るものに限ります。) (3) 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次の又はに掲げる者から借り入れた借入金((2)の又はに係るものを除きます。) (1)の、、又はの者 地方公共団体、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合 (注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の及びの事項が定められているものをいいます。 その宅地を取得した者がその宅地の上にその者の住宅の用に供する家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。 地方公共団体等は、その宅地を取得した者がの条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。 (4) 宅地建物取引業者から宅地の分譲に係る一定の契約に従ってその特定の増改築等の日前にその住宅の敷地を取得した場合(その契約に従ってその住宅の増改築等の請負契約が成立している場合に限ります。)で、その住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために(3)に掲げる者から借り入れた借入金((2)の又はに係るものを除きます。) (注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の及びの事項が定められているものをいいます。 その宅地を取得した者と宅地建物取引業者(又はその販売代理人)との間において、その宅地を取得した者がその宅地の上に建築する住宅の用に供する家屋の建築工事の請負契約がその宅地の分譲に係る契約の締結の日以後3か月以内に成立することが、その宅地の分譲に係る契約の成立の条件とされていること。 の条件が成就しなかったときは、その宅地の分譲に係る契約は成立しないものであること。 (5) 特定の増改築等の日前2年以内に取得したその住宅の敷地の取得に要する資金に充てるために次のからに掲げる者から借り入れた借入金又は特定の増改築等の日前2年以内にに掲げる者から取得したその住宅の敷地の取得の対価に係るこれらの者に対する債務で、一定の要件を満たすもの((2)の又は、(3)若しくは(4)に係るものを除きます。) 金融機関、地方公共団体又は貸金業者 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、農林漁業団体職員共済組合又は公共福利厚生法人 給与所得者の使用者 (注) 「一定の要件を満たすもの」とは、に掲げる者からの借入金については次の又はのいずれかに該当するもの、若しくはに掲げる者からの借入金又は債務についてはからのいずれかに該当するものをいいます。 その借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者のそれらの債権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権の設定がされたこと。 その借入金又はその敷地の取得の対価に係る債務を保証をする者又はそれらの債務の不履行により生じた損害をてん補することを約する保険契約を締結した保険者のその保証又はてん補に係る求償権を担保するためにその住宅を目的とする抵当権が設定されたこと。 その借入れをした者又はその敷地を取得した者が、その敷地の上にその者の居住の用に供する家屋を一定期間内に建築することをその貸付け又は譲渡の条件としており、かつ、その住宅の建築及び敷地の取得がその貸付け又は譲渡の条件に従ってされたことにつきその借入金の貸付けをした者又はその敷地の譲渡の対価に係る債権を有する者の確認を受けているものであること。 (6) 特定の増改築等を請け負わせた建設業者から、その特定の増改築等の請負代金に充てるために借り入れた借入金 (7) 貸金業者又は宅地建物取引業者である法人で特定の増改築等の請負代金の支払の代行を業とする者から、その請負代金が建設業者に支払われたことによりその法人に対して負担する債務 (8) 建設業者に対する特定の増改築等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは日本勤労者住宅協会に対する特定の増改築等の対価に係る債務 (9) 特定の増改築等に係る住宅の敷地の用に供する土地等を、次の又はに掲げる者から宅地の分譲に係る一定の契約に従って特定の増改築等の日前に取得したその住宅の敷地の取得の対価に係る債務 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社 土地開発公社 (注) 「宅地の分譲に係る一定の契約」とは、次の及びの事項が定められているものをいいます。 その宅地を取得した者がその宅地の上にその者の住宅の用に供する家屋を取得の日後一定期間内に建築することを条件として取得するものであること。 又はは、その宅地を取得した者がの条件に違反したときに、その宅地の分譲に係る契約を解除し、又はその宅地を買い戻すことができること。 (10) 給与所得者の使用者に対するその特定の増改築等の対価に係る債務 (11) 独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた借入金で、契約においてその借入金に係る債務を有する者(2人以上の者が共同で借り入れた場合にあっては、その2人以上の者のすべて)の死亡時に一括償還をする方法により支払うこととされているもの (注) 一定のバリアフリー改修工事に係るものに限ります。 4 なお、次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。 (1) 使用者又は事業主団体からの無利子又は1%未満の利率による借入金等 (2) 使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%未満の利率となる借入金等 (3) 使用者又は事業主団体から時価の2分の1未満の価額で取得した住宅の敷地の借入金等 |
| |
パートやアルバイトの源泉徴収 |
2011年5月24日 |
| パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。 ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。 (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。 (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。 したがって、豊島区の飲食店がパートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。 |
| |
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 |
2011年6月16日 |
| 1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例) (1) 特例の概要 この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。 (注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の事業所得、雑所得に係る株式等の譲渡については、適用できません。 (2) 特例を受けるための要件 イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。 ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。 ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。 (3) 取得費に加算する相続税の額 取得費に加算する相続税の額は、次のイ及びロで計算した金額の合計額又はハの金額のいずれか低い金額となります。 イ 土地等を売った場合 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額 (注) 1 土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。 2 土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。 <算式> ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。 ロ 土地等以外の財産(建物や株式など)を売った場合 土地等以外の建物や株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額 <算式> ハ この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額 2 この特例を受けるための手続 この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。 確定申告書には、相続税の申告書の写し、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などの添付が必要です。 の計算明細書を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。 |
| |
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 |
2011年7月14日 |
| 法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。 (注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。 また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。 1 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金 (1) 法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。 ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。 (2) 使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。 ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。 イ 過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。 ロ 支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。 (3) 法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。 イ 過去において、税理士に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。 この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。 ロ 支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。 |
| |
| 国内源泉所得の範囲 |
2011年8月24日 |
| 居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者及び外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。 「国内源泉所得」には次のようなものがあります。 (1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得 (2) 国内において民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの (3) 国内の土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価 (4) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価 例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。 (5) 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価 (6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、平成20年5月1日以後外国法人が発行する債券の利子のうち一定のもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等 (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等 (8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの (9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの (10) 非居住者に対する国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等 (11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品 (12) 国内にある営業所等を通じて締結した年金保険契約に基づく年金等 (13) 国内にある営業所が受け入れた定期預金の給付補てん金等 (14) 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配 これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。 |
| |
振替納税のお勧め |
2011年9月27日 |
| 所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、多くの方に利用されている便利で安全な振替納税をお勧めします。 この振替納税は、ご指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じです。 振替納税を利用されますと、わざわざ金融機関に出かけて納付したり、納期限を気にかけたりする必要がなくなるなど大変便利で、また、安全確実です。 ご利用を希望される方は、口座振替依頼書に池袋の住所、氏名、金融機関名、預金口座名などを記入し、預金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出してください。 口座振替依頼書の用紙は、税務署や金融機関に備え付けてあります。 |
| |
生命保険契約の保険料 |
2011年10月13日 |
| 【照会要旨】 物品販売業を営むAはその事業用建物(店舗)を取得(改築)するために金融機関から融資を受けましたが、その際、融資の条件として保証人をたてるか、一定の担保を提供するか又は貸主(金融機関)を受取人とする生命保険契約を締結することとされていたため、次のような掛け捨ての生命保険契約を締結しましたが、この保険料は事業所得の必要経費となりますか。 被保険者・・・・A 保険金受取人・・金融機関 保険期間・・・・借入期間と同じ。 保険金額・・・・借入残高(期間に応じて逓減します。) 【回答要旨】 事業所得の必要経費として取り扱って差し支えありません。 本件の保険料は、事業の用に供する固定資産の取得のために締結した保険契約に係るものですから、借入金利息と同様に事業の遂行上必要な費用と考えられます。 |
| |
再居住の直後に増改築等を行った場合 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 家屋に再居住した直後に借入金により増改築等を行いましたが、この増改築等に係る借入金についても、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることになるのですか。 【回答要旨】 増改築等として、新たに住宅借入金等特別控除の適用を受けることになります。 住宅借入金等特別控除の再適用は、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、その適用を受けていた会計事務所に再居住した場合に適用されることとされています(租税特別措置法第41条第11項)。 |
| |
| みなし退職所得に対する租税条約 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 非居住者に対して厚生年金保険法附則第29条《日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給》に基づく脱退一時金を支給することになりました。この一時金は「みなし退職所得」に該当することとなりますが、租税条約の適用に当たっては、一般の退職金と同様に、給与所得条項を適用することとなりますか。 【回答要旨】 給与所得条項が適用されます。 |
| |
再開発事業における残地買収 |
2012年2月19日 |
| 【照会要旨】 A市で都市計画事業として施行される第二種市街地再開発事業の用に供するため土地の一部が買い取られましたが、その残地が従来利用されていた目的に供することが著しく困難となり、その残地を会計事務所に譲渡します。この残地の譲渡について収用等の特例が適用できますか。 【回答要旨】 都市計画事業として行われる第二種市街地再開発事業(都市計画法第60条から第64条までの規定を除く。)については、都市計画法第69条の規定により、土地収用法第3条に規定する事業に該当するものとみなして土地収用法の規定を適用することとされています。 |
| |
| 退職金の評価 |
2012年4月4日 |
| 【照会要旨】 1 被相続人甲の死亡退職金は、5年間据置かれ、その後10年にわたり支給されることとなりましたが、相続又は遺贈により取得したものとみなされる退職金の額は、どのように評価することとなりますか。 2 被相続人乙の遺族に池袋中学校の子供がいたので、その者が23歳に達するまで会社から育英資金が年金として支給されることになりました。この育英資金についても相続税が課税されますか。課税されるとすればその評価はどうなりますか。 【回答要旨】 1 5年据置で、10年間に支給されることになっている退職金は、相続税の課税上、次によって評価します。 (10年間に支給される年額の総額)×60/100(相法24一)×(5年の基準年利率による複利現価率) |
| |
| 広大地の評価 |
2012年5月22日 |
| 【照会要旨】 広大地の評価において、「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか。 【回答要旨】 評価対象地が、「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」(中高層の集合住宅等の敷地用地として使用するのが最有効使用と認められるもの)かどうかの判断については、その宅地の存する地域の標準的使用の状況を参考とすることになります。 |
| |
| 加盟一時金 |
2012年6月21日 |
| 【照会要旨】 当社では、ホテル経営に関するフランチャイズ・システムに加盟するため、ホテルチェーン加盟契約を締結しました。これに関しフランチャイザー(本部)に対して加盟一時金を契約当初に支払いましたが、この加盟一時金は、税務上繰延資産となりますか。繰延資産となるのであれば、その償却期間は何年でしょうか。 なお、このフランチャイズ・システムに加盟することによって、フランチャイザーから契約期間にわたって、ホテル経営に関する指導、援助、助言、全国的な広告宣伝、宿泊者のあっせんなどの役務提供を受けることになり、その役務提供を受けた場合には一定の対価を支払うこととなっています。 また、契約期間は20年(契約期間満了後は特別の事情がない限り、更に20年延長される。)となっており、加盟一時金は、将来において返還されることはありません。 【回答要旨】 当該加盟一時金は、繰延資産に該当し、その償却期間は5年となります。 |
| |
| 使用人兼務役員の判定 |
2012年7月10日 |
| 【照会要旨】 発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。 その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。 【回答要旨】 各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。 |
| |
| 損失負担等を行う相当な理由 |
2012年8月10日 |
| 【照会要旨】 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、どのように検討するのでしょうか。 【回答要旨】 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由があるか否かは、損失負担等を行い子会社等を整理することにより、今後被るであろう大きな損失を回避することができる場合、又は、子会社等を再建することにより、残債権の弁済可能額が高まり、倒産した場合に比べ損失が軽減される場合若しくは支援者の信用が維持される場合などが考えられます。 |
| |
郵便はがきに印刷を行う場合 |
2012年9月12日 |
| 【照会要旨】 印刷業者において、郵便はがきの印刷について次のような取引を行っていますが、消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。 1 郵便局で購入した郵便はがきに、当社で選定した文字、図柄を印刷し、これを5枚セットにして文房具店に販売します。 2 郵便局から購入して在庫としている郵便はがきに、企業や個人からの注文に応じて、企業名等を印刷して注文者である企業や個人に引き渡します。 3 注文者が持ち込んだ郵便はがきに注文者の指定する文字、図柄を印刷して引き渡します。 【回答要旨】 1 印刷業者は、自ら選定した文字や図柄を印刷した後の郵便はがきを自己の商品として販売していますから、文房具店等から収受する印刷後の郵便はがきに係る対価の全額が課税の対象となります。 2 注文者から収受する対価の全額が課税の対象となります。 |
| |
イメージ広告の課税仕入れ |
2012年10月18日 |
| 【照会要旨】 課税製品用又は非課税製品用にも使われる包装紙やカタログの印刷費、企業イメージ広告の広告費は、個別対応方式によって仕入税額控除を行う場合、いずれの区分の課税仕入れとなるのでしょうか。 【回答要旨】 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等がある事業者においては、包装紙代やカタログの印刷費、税理士のイメージ広告費等は原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。 |
| |
請負と売買の判断基準 |
2013年4月1日 |
| 【照会要旨】 請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。 【回答要旨】 請負契約になりますと、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される請負に関する契約書になり、記載金額のない豊島区の請負契約で継続するものは、継続的取引の基本となる契約書になります。 また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。 |
| |
| Q10 「全酒類卸売業免許」の要件と申請手続を教えてください。 |
2013年5月30日 |
| A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。 販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、販売設備の状況などを審査し、これらの要件を満たしていれば販売業免許が付与されることになります。 酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2つに区分しており、「酒類卸売業免許」のうち、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を卸売することができるのが全酒類卸売業免許です。 酒税法においては、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えないことができることとされており、この全酒類卸売業免許においては需給調整上の措置がなされています。 |
| |